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Q: ぼくの友人(25才/男/在日3世)が韓国から帰るとき、兵役のことで出国に時間がかかったと言っていましたが、どういうことですか? A: 一般に韓国人男性(18〜35才)には兵役の義務が課せられています。韓国に居住している韓国人男性は、韓国から出国する場合、空港の兵務庁出張所で兵役を終えたかどうかの確認審査があります。 在日同胞の場合、兵役は免除されています。事前に管轄公館(総領事館など)から自分のパスポートに「兵役関連出国確認除外対象」の証明(パスポートに押印)を受けるか、または渡韓時に、韓国国外で出生したことのできる「外国人登録証」等を携帯しておけば、問題なく韓国から出国することができます。 Q: 韓国人が海外旅行をするのにビザが要らない国はどこですか? A: アイスランド、アイルランド(6ヶ月)、アンドラ、イギリス、イタリア、オーストラリア(6ヶ月)、オランダ、ギリシャ、クロアチア、サイプラス、サンマリノ、スイス(6ヶ月)、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、カナダ、ハンガリー、フィンランド゙、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド゙、ポルトガル、マケドニア、マルタ、ルーマニア、ルクセンブルグ゙、リヒテンシュタイン(6ヶ月)、グァム(アメリカ)(15)、サイパン(アメリカ)(30)、インドネシア、フィリピン、イラン、シンガポール、レント、ブルネイ、トルコ、アルゼンチン、ウルグアイ、チュニジア、タイ、マレーシア(14)、エルサルバドル、グァテマラ、モーリシャス、香港(14)、イスラエル、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバトス、ニュージーランド、ペルー、ホンジュラス、フィジー、メキシコ(6ヶ月) (順不同) ※パキスタン・バングラディシュは取り扱い停止中 ※( )に別途表示がない国は、3ヶ月間滞在可能
Q: 現在、私は朝鮮籍ですが、韓国籍に替えるのにはどうすればよいですか? A: まず管轄領事館(愛媛の場合は駐広島大韓民国総領事館)で在外国民登録申請をしなければなりません。登録後、発給される在外国民登録簿謄本(1通)、カラー写真(パスポート用2枚)、持参している外国人登録証を持って、居住地の役場で「国籍変更申請」をしてください。在外国民登録申請は、直接個人でもできます。また、近くの民団でも代行ができます。お気軽にご相談ください。
Q: 在日同胞が韓国で不動産を購入したり、賃貸することができますか? A: あなたが在外国民であれば、韓国で不動産を購入する手続きと賃貸する手続きは、内国人(本国で住んでいる韓国人)と同じです。 国内不動産を購入する時には、購入する不動産代金の支払いと同時に、不動産に対する所有権移転登記をしなければなりません。所有権移転登記をするには、売り渡し人の印鑑証明等必要な書類を受け、該当登記所に申請すればできます。 ただ在外国民が不動産登記をするためには、「住所を証明する書面」と「不動産登記用登録番号」が必要です。 「住所を証明する書面」は、在外公館(総領事館等)が発行する在外国民居住事実証明または在外国民登録簿謄本を添付しなければならず、国内居住申告をした在外国民の場合は、国内居住申告事実証明を添付することができます。 そして「不動産登記用登録番号」は、在外国民が不動産に関する権利を取得・相続する登記を申請する時に住民登録番号がないので、管轄法院登記官から不動産登記用登録番号を受けなければなりません。 国内居住申告をした在外国民の場合には、国内居住申告番号でこれに代えることができます。 不動産を賃貸する手続きは、賃貸人と賃借人が「不動産賃貸契約書」を作成し履行すればできます。 付随書類等については不動産取得の場合と同じ要領でできます。 不動産登記関係のさらに詳しい内容は、法院行政処登記課 (TEL: 001-82-2-3480-1394〜5)、または法務部ホームページhttp//www.moj.go.krの 【在外同法法的支援】の資料室を参照ください。
Q: 日本で出生した在日同胞も、兵務庁で国外旅行許可を受けなければならないのですか? A: 在日同胞の場合も、大韓民国の国籍を持っている以上、兵役義務を履行しなければなりません。しかし歴史的特殊性を考慮して、下記の事由に該当する場合、国外旅行期間延長許可と入営及び徴兵検査延期を受けることができます。 1. 永住者または特別永住者の資格を得た者 2. 日本人の配偶者、または永住者の配偶者等の資格を得た者 3. 定住者の資格を得た者で、父または母が「永住者」または「特別永住者」、「日本人の配偶者」または「定住者」の資格を得たり、その父母が死亡後も継続して居住している者 上記の事由該当者は、証明書類を管轄在外公館に提出すれば、永住帰国時まで国外旅行許可を受けることができます。 Q: 在外国民2世はどのような場合に兵役義務を課せられるのですか? A: 兵役法令での在外国民2世とは、「国外出生または6才以前に国外に出国した者で、18才になるまで継続して国外で居住し、父母及び本人が外国政府により市民権や永住権(条件付永住権は除外)を受けた者」であり、永住する目的で帰国した場合にのみ兵役義務が課されます。 そして永住する目的での帰国の可否は、国内滞留期間、帰国した後の滞留形態、父母等家族の職業、居住形態等、客観的事実確認に基づいて判断されます。 Q: 日本で出生した事由で徴兵検査延期処分を受けた者が、1年以上国内で就業または滞留している場合、兵役義務を課せられるのですか? A: 国外移住兵役処分者のうち日本国出生等、僑胞2〜3世は永住帰国を除外しては、兵役附加を留保します。僑胞2〜3世となる者に一律的に兵役義務を附加する場合、兵役義務を附加されることによって、母国に対する不満を引き起こす、または在日同胞の場合、北朝鮮または朝鮮総連によって政治的に悪用される憂慮があるため、永住帰国を除いては義務附加を留保します。 Q: 祖父および父母が日本の特別永住権者である兵役義務者が、国内出生後1年以内に出国したが、小学校3年生から国内の学校に編入し、小・中・高等学校を卒業し、大学は日本で卒業後帰国し、公務員として在職中であるものの場合にも在外国民2世と見なされますか? A: 在外国民2世の例外規定をおく理由は、国外出生または国内出生後1年以内に出国し、兵役義務発生以前に大部分の期間を国外で居住することで言語、文化、教育等、生活環境の違いにより国内生活及び軍服務に適合しないものを排除するためのものです。年齢期間だけで画一的に規定した事項ではなく、義務者の国外居住実態、国内活動の可否、国外居住期間等の事実と在外国民2世の例外規定をおく趣旨に一致するか等を総合的に判断して決定します。 従って、上記の義務者の場合、出生後1年以内に日本に出国したと言って親の仕事の関係上、出入国を反復し、小学校3年から国内の学校に編入し小・中・高等学校を国内で卒業する等、長期に渡って国内に滞留したならば国外で成長したとはみなされず、現在公務員として在職している点等を考慮したとしても国内生活及び、軍服務に不適合であるとみることはできず、上記のものの場合は在外国民2世に含まれません。 Q: 祖父および父母が日本の特別永住権者である兵役義務者が、国内出生後1年以内に出国したが、小学校3年生から国内の学校に編入し、小・中・高等学校を卒業し、大学は日本で卒業後帰国し、公務員として在職中であるものの場合にも在外国民2世と見なされますか? A: 国外移住兵役処分者のうち日本国出生等、僑胞2〜3世は永住帰国を除外しては、兵役附加を留保します。僑胞2〜3世となる者に、一律的に兵役義務を附加する場合、兵役義務を附加されることによって、母国に対する不満を引き起こす、または在日同胞の場合、北朝鮮または朝鮮総連によって政治的に悪用される憂慮があるため、永住帰国を除いては義務附加を留保します。 Q: 国内で出生し3才の時に出国、15歳の時国内の高等学校で就学するために4年以上を国内で滞留し、19才以降にも国内で2年以上継続して滞留する等、出入国を反復したものの場合、在外国民2世に該当するのでしょうか? A: 在外国民2世に対して、永住帰国をしなければ国内滞在期間が1年を多少超えたとしても、兵役義務附加を留保する趣旨は、兵役義務者が6才以前から国外で居住、成長し言語、文化等生活環境の違いにより、国内で群生勝に適合しない在外同胞の権益を保護、伸張することにあり、15才から高等学校を国内で就学したならば「在外国民2世」に適合しません。
Q: 私(日本人)は在日韓国人男性と結婚し、今では成人の2人の子供がいます。商売をしていた夫が先月病死しましたが、遺産として、家・土地等があります。相続関係はどうなるのでしょうか? A: 外国人の関する相続関係の法律問題について、日本の法例26条(相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル)が関係します。従って、相続財産については、なくなられた夫(被相続人)の本国法である韓国の法律が適用され、処理することとなります。 その本国法に依り相続された遺産について、日本に所在する不動産の場合、日本の相続登記等の諸手続により処理することとなります。つまり、日本の不動産登記法に従って、処理することとなります。 ![]() |

